労働者の心の健康の保持増進のための指針


厚生労働省は「労働者の心の健康の保持増進のための指針」を定めています。これは職場におけるメンタルヘルス対策を増進するためのもので、事業者が務めるべき措置など原則的な実施方法について定めています。事業者がメンタルヘルスケアを積極的に推進することを表明して、「心の健康づくり計画」を策定します。またその実施に当たっては「4つのケア」というものが重要になります。「4つのケア」が継続的に、そして計画的に行われるような教育研修や情報提供を行って職場環境の改善やメンタルヘルスへの対応、そして休職者が円滑に職場復帰できるような支援を行えるような環境作りをする必要があります。

またメンタルヘルスケアを推進する際には、心の健康問題の特性、労働者の個人情報保護への配慮、人事労務管理との関係、家庭・個人生活などの職場以外の問題などに留意する必要があります。具体的には心の健康問題は発生過程は個人差が多いことや、健康情報を含む労働者の個人情報の保護、労働者の意志の尊重、職場の配置変更、人事異動を含めて人事労務管理にもかんけいすること、職場以外のストレス要因にも留意することながあります。こういったことを留意して、各事業所は推進していくことを求められています。

 

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