メンタルヘルスで労災申請


仕事の関係でメンタルヘルスになってしまった場合、労災申請は可能です。長時間労働などにおいて明確な認定基準が定められています。極度の長時間労働として月160時間程度の時間外労働、そのほかにも強い心理的負荷として、発症直前の月2か月間にひと月あたり120時間以上、3ヶ月間にひと月あたり100時間以上などという基準が決められています。月100時間以上の残業というと、一日5時間程度で20日間働くと超えます。9時5時の会社員であれば、10時ごろまで毎日残業しているようであれば該当することがあるでしょう。

タイムカードを打刻しているが、残業代が支払われていない場合は、月が終わって回収される前にタイムカードのコピーを取れると一番いいです。デジタルの場合などはできれば手書きでも構わないので手帳などに記録を残すようにしましょう。毎日朝と夜に誰かに電話をするのもいいかもしれません。通話記録を取り寄せることができれば、朝出勤した時間と退勤した時間がわかります。家族の場合も出て行った時間と帰ってきた時間をカレンダーにメモをしておくだけでも構いません。できればメンタルヘルスなどになる前に、きちんと状況を改善できるのが一番良いですが、万が一なってしまった場合もこういった労災申請等をきちんとするようにしましょう。

コメントは停止中です。